不動産売買契約の締結

不動産売買契約は当事者である売主と買主とによって締結されますが、このほかに契約締結に関与する者として立会人と保証人がいます。立会人とは当事者からの委任をうけて契約の締結に立ち会い、後日契約の成立及びその内容について証人となるべきものを言います。一方で保証人とは当事者の一方が債務を履行しない場合にその履行の責めに任ずることによって、債務の履行を担保する者を言います。
立会人の機能としては不動産売買契約が締結れたのち、当事者の一方の心変わりあるいは記憶違いなどの理由によって、契約の成立の有無またはその内容について後日当事者間で紛争が生じ契約が確実に履行されないことがあり得ます。このような場合では当事者の主張によってはどれが真実であるかを見極める事は極めて困難になります。しかし契約の締結に際して第三者が立ち会うならば、その第三者が事実関係を証明することができるために、同一の真実を述べる当事者の主張が正当なるのとして採用される事になります。このような紛争を防止し、紛争解決の証拠するために不動産売買契約書が作成されることは必要不可欠ですが、たとえ契約書が作成されていても必ずしも万全とはいえません。契約書は当事者双方が一通ずつこれを所持しますが、双方ともこれを紛失したり、改ざんやその他の理由によって一方の契約書にそれとは異なる記載がなされたりする場合もありえます。双方が契約書を紛失することは稀なケースになりますが、一方が紛失したことによって他方がみずから紛失したと虚言を述べて契約内容とは違った主張をする可能性もあります。また文字によって思想を表現することについてはおのずから限界があるために、契約書が記載された文言の意味については解釈が分かれ、これによって紛争が生じることもしばしばありえます。このような時に立会人が必要となり契約書を保管していたならば、その契約書の記載が、当事者間に合意された内容の記載であるとされ、文言の意味についても、立会人の述べるところが当事者の意思内容とされる事となります。このように契約の締結につき証人として機能を有します。

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